> > 消費者金融の借入限度額は年収の3分の1までなので注意しましょう!

消費者金融の借入限度額は年収の3分の1までなので注意しましょう!

お金を借りたい!と思ったときに大変便利なのが消費者金融ですよね。

テレビCMでも見かけるような大手の消費者金融から地域に密着した中小の消費者金融まで、多くの業者があるので選択肢も広いです。

また、インターネットから申し込みを行えたり、即日融資をしてくれるなど使い勝手がとても良いのですが、いくらでも借りられるかというと実はそうではありません。

消費者金融があなたに貸し付ける限度額は年収の3分の1までと決められています。

これは総量規制と呼ばれています。

今回は総量規制について色々と調べてみました。消費者金融を利用したい方は絶対に知っておいてほしい事柄ですから是非チェックしてみてください。

どうして消費者金融からは年収の3分の1までしか借りられないの?

以前日本では、景気の関係や、業者の貸しすぎにより、消費者金融の利用による自己破産に陥る方が多くいらっしゃいました。

そのような状況を改善するために、貸金業法が改正され、年収の3分の1までしか貸し付けしてはいけないという決まりが出来たのです。

詳しく知りたい!総量規制っていったいどんなきまりなの?

総量規制という言葉は、2010年に改正貸金業法が本格的に施行されたときに新たに導入され、人々に知られることとなりました。

その中身は先ほどもご紹介した通り、借入する人の貸金業者からの借入総額が年収の3分の1以下になるように制限するという決まりです。

ここで注意するポイントは「貸金業者からのすべての借入総額」という点です。

つまり複数借り入れがある場合、1社からの借り入れだけではなく、そのすべての借入先からの融資額の合計が年収の3分の1を超えてはいけないということになります。

年収300万円の方の場合は、貸金業者からの借り入れは100万円以下までに制限されるということになるのです。

また、対象は「個人向け貸付け」となりますので、クレジットカードのキャッシング利用は総量規制の対象となりますが、ショッピング利用・商品の分割購入については対象にはなっていません。

年収として認められるのはどのような収入?

総量規制では、あなた自身の年収がとても重要なポイントとなります。

そこで、気になるのは一体どのような収入を「年収」と見てよいのかという点ではないでしょうか。

貸金業法では以下の収入を「年収」として考えることができるとしています。

  • 給与
  • 年金
  • 安定的な事業所得
  • 恩給
  • 定期的な不動産の賃貸収入(ただし事業として不動産業を営んでいる場合は除く)

正社員であれ、派遣であれ、パート・アルバイトであれ給与として支給されたものは年収として考えることができます。

年金も年収として計算することが可能です。

自営業の方の場合は、過去の実績などから安定的な事業所得と判断される部分は年収としてみなすことができますが、単発的な所得などの場合は年収に入れることができません。

また、不動産収入も定期的なものであれば年収として考えることができます。

宝くじや、パチンコ、競馬などの射幸行為による収入は「年収」には含まれません。

年金などの公的給付受領者の方に対する借り入れの制限はありませんが、消費者金融によっては制限をしている場合がありますので申し込みの前に確認するようにしましょう。

既に3分の1以上の借り入れがある場合はどうなるの?

貸金業法が改正される前からの借り入れが既に年収の3分の1以上を越していたり、収入の減少により、3分の1を超えてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

このような事態になると、超えた分はすぐに一括で返済しないといけないの?と思われるかもしれませんが安心してください。

新規の借り入れが出来なくなるだけで、すぐに超えた分を返済しないといけない義務はありません。

また、違法行為だから何か処分を受けるの?と不安かもしれませんが、借りる側が処分を受けることはありませんので安心してください。

ただし、貸金業者側が、年収の3分の1を超えることを認識しながら貸し付けした場合、該当業者は行政処分の対象となりますので、もしそのような業者に出会った場合は、日本貸金業協会などに相談してみましょう。

闇金などの悪徳業者も中には存在しますので、借入先は慎重に決めるようにしてくださいね。

チェックしておこう…総量規制には除外と例外があります!

総量規制は、貸金業者が行う個人向け貸付けに対して適用されますが、すべての貸し付けが対象となるのかというと少し違います。

総量規制には「除外」と「例外」があるのです。

この2つは微妙に意味が違うので注意しましょう。

除外となる貸付の場合総量規制の対象とはなりません!

総量規制の「除外」となると、そもそも総量規制の対象とはなりません。

同じお金を借りるという行為ですが、総量規制の貸付残高とはみなされないのです。

除外となるものについては、貸金業法で定められています。

総量規制の除外となる貸付
  • 不動産に係る貸付(購入や改良、そのためのつなぎ融資も含む)
  • 自動車購入のための自動車担保貸付
  • 高額療養費の為の貸付
  • 不動産担保貸付
  • 有価証券担保貸付
  • 手形の割引(融通手形は除く)
  • 売却予定不動産を売却し、その代金によって返済できる貸付け
  • 金融商品取引業者による500万円超の貸付け
  • 貸金業者を債権者とした貸借契約の媒介

担保のある貸付は総量規制の除外とされるようです。ただし注意が必要なのは、保証人がいる貸付けについては除外の対象とはなっていないということです。

保証人を立てたからと言って総量規制以上借りられるということはありませんので気を付けましょう。

例外となる貸付の場合は貸付残高として含まれます

総量規制の対象から完全に外れる「除外」に対して「例外」は少し認識が異なります。

「例外」となる貸付の場合は、その返済能力に応じて年収の3分の1以上の貸付もできますが、貸付残高として算入されます。

つまり、年収300万円の方が既に70万円借り入れしている場合、除外となる貸付を100万円受けたとしても、まだ総量規制の対象となるまで30万円の猶予がありますが、例外となる貸付を100万円受けた場合は、総量規制の対象となり170万円借り入れしているという計算になりますので、これ以上新たに借り入れすることはできません。

例外となるのは以下のような目的の貸付です。

総量規制の例外となる貸付
  • 借りる人が一方的に有利になる貸付
  • 配偶者との年収の合算で3分の1以下となる貸付
  • 社会通念上緊急に支払う必要があると認められる費用の資金の為の貸付
  • 自営業者に対する貸付
  • 緊急の医療費に対する貸付
  • 預金取扱金融機関(担当銀行)からの貸付けを受けるまでのつなぎとしての貸付

借りる人が一方的に有利になる貸付とはよく言われるおまとめローンや借り換えローンなどのことです。

これらのローンを利用することにより、金利を低くしたり、毎月の返済額を減額したりすることができます。

また、配偶者との年収の合算で借り入れができる方法を「配偶者貸付」といい、専業主婦など収入がない方でもこの方法を利用すると借り入れすることができます。

ただし、配偶者の同意が得られていることが絶対条件で、取り扱っている消費者金融もそこまで多くはありません。

消費者金融のホームページなどを見ていて総量規制の対象かどうかよく分からない場合は、申し込みをする前に確認してみてください。

銀行や信金などからの借り入れは総量規制とは関係ありません!

お金を借りる!と言えば消費者金融だけではありませんよね。

最近は銀行のカードローンなども多数な商品が出ています。

総量規制は実は銀行のカードローンには適用されません。

これは、貸金業法が効力を及ぼす範囲に関係していて、貸金業法は消費者金融や信販会社をはじめとする貸金業者が遵守すべき決まりとなっています。

銀行や信金などは貸金業法とは別の法律の元に営業活動を行っているので、そもそも総量規制の対象とはならないのです。

ただし、総量規制の対象外だからと言って、年収300万円の方がいきなり300万円借り入れできる!なんていうことはありませんので注意してくださいね。

消費者金融だろうが、銀行だろうがお金を借りる際には審査があります。審査に通らない限りは、総量規制の範囲内であろうが関係なく借り入れすることはできません。

初めから高額は危険?申し込みの際は希望限度額に注意しましょう!

消費者金融に申し込みをするときに、希望金額をこちらで指定することができます。

しかし、限度額について判断をするのは私たち借り手ではなく、貸金業者側であるということは忘れてはいけません。

希望限度額は年収と比べて高額になりすぎないようにしましょう!

消費者金融のカードローンに申し込みをするときに、必要な金額で希望を表すのはもちろん正しい選択です。

しかし、100万円必要だからと言って年収300万円の方が100万円の希望額で審査に出したら、絶対にそのまま100万円借り入れすることができるかと言えばそうとは言い切れません。

どうしてその金額が必要なのか理由を聞かれるはもちろんの事、年収についてもきちんと証明書を提出する必要もありますし、信用情報機関もチェックされます。

多くの消費者金融では高額な希望額であればあるほど審査は慎重になるでしょう。

希望額は必要最低限の金額にし、始めは少額から申し込みをする方が無難です。利用していくうちに増枠が認められることもあります。

また、すでに複数の借り入れをしている場合はそれらの合計と今回の申し込みの希望額を足して総量規制の範囲内となるように希望額を調整しましょう。

総量規制よりも多く借り入れしたい…消費者金融以外の選択肢もあり

お金が必要!となった時に、その金額が大金で、どうしても年収の3分の1を超えてしまう…ということもありますよね。

総量規制がありますので、普通に消費者金融に申し込みをすると、年収の3分の1よりも多い金額は借入することはできません。

そのような場合、どうすればよいのでしょうか?

先ほどもご紹介したように、総量規制には除外と例外があります。もし、除外と例外の範囲内で借り入れが出来そうなら、そういった商品を取り扱っている消費者金融など貸金業者を探してみるのも良いでしょう。

そのほかにも、銀行のカードローンは総量規制の対象とはなっていませんので、銀行のカードローンを検討するのも悪くありません。

また、銀行のローンの中には、住宅ローン、マイカーローン、教育ローンなど目的別に提供されているローンもありますし、比較的使途が自由のフリーローンもあります。お金の使い道に明確な目的がある場合は、そういったローンに申し込めないかどうか検討してみてください。

金利なども通常のカードローンよりも低く設定されている場合が多いですし、一度借り入れしたらあとは返済していくのみとなるものがほとんどなので、返済計画も立てやすいでしょう。

消費者金融から多く借り入れしたくても…年収を偽るのはダメ絶対!

多くの金額を借入したいから、申し込みのときに年収などウソを記入して借り入れをしよう…と考えている方がいらっしゃったら絶対にやめておきましょう。

申込時にウソの情報を提出しても、バレてしまう可能性が高いです。

虚偽申告をして申し込んでも審査で気づかれてしまいます!

申込みをするときに少しでも多く借り入れしたいから、年収を大目に記入したり、他社から既に借り入れしているのに借入件数をごまかして書いてしまいたくなる事もあるかもしれません。

しかし、消費者金融はこれらの虚偽申告を見抜くために審査のときに様々な確認を行っています。

年収の申告については、貸金業法では1社から50万円以上借り入れるか、他社との借入総額が100万円を超える場合、収入を明らかにするための書類を提出しなくてはいけません。

また、業者によっては金額に関係なく収入証明書の提出が必要としているところも多いです。

収入を証明するための書類は源泉徴収票や所得証明書類や年金証書など公的に見て収入がきちんと証明できる書類が有効となります。手書きの家計簿などは認められませんので注意しましょう。

そして、他社の借り入れ状況ですが、他の会社の事なのに判るわけないだろう…と考えているのでしたら大間違いです。

実は消費者金融でのキャッシングや、商品の分割購入などのローン商品については、利用者の個人情報、ローンの商品情報、貸し付け状況、返済状況など様々な項目が信用情報として、信用情報機関というところに登録されています。

信用情報機関は日本には3機関あり、消費者金融、信販会社、銀行、信金などがそれぞれ会員となっていて、その信用情報を共有しているのです。

カードローンの申し込みがあった際、その信用情報機関に照会をし、申込者が他にどのようなローンを利用しているのかをチェックしています。

そのため、他社の借り入れ金額をごまかしたとしても、信用情報機関を見てつじつまが合わないということが明らかになってしまうのです。

ウソをついていることが明らかになるとその時点で審査に落とされてしまう可能性が高いですから、申し込み内容は誠実に記入するようにしましょう。

そもそもウソをつかないといけないような借り入れはあなたにとっては無謀な金額である言わざるを得ないのです。

総量規制は借りすぎを防ぎ消費者を守るためにあります!

貸金業法が改正され、総量規制が世に知られた時、「キャッシング出来る金額が少なくなってしまう!」と嘆いた人がいることは確かです。

また、それまで借りては返しを繰り返していた人々が、これ以上借り入れが出来なくなり、結果債務整理などをしなくてはいけない状況になってしまったというケースも少なくありません。

年収の3分の1までしか借り入れできないなんてマイナス面しかないじゃないか!と思われるかもしれませんが、それは違います。

総量規制はその意味を考えると、私たち借りる側である消費者を守るために決められた規制です。

どんどんと借りすぎていまいどうしようもなくなった人が増えてしまったその結果、自己破産など悲惨な結末をたどる人の数も増えてしまいました。そういったことを防ぐために無謀な借り入れができないように年収の3分の1までと制限したのです。

生きていくためには様々なお金がかかりますよね。住居費も食費も衣服費もかかる中、年収の3分の1を超えるような借り入れをしてしまうと、借金の返済がそのほかの生活を圧迫してしまうのは目に見えています。

健全な生活を送るためにも、借りすぎることはせず、きちんと返済計画を立てて消費者金融と付き合うようにしましょう。

【関連記事】
消費者金融に提出したら犯罪!給与明細、源泉徴収票の偽造は厳禁です

新着記事
TOPICS