「消費者金融からお金を借りる」行為は怖い!…というイメージは未だに根強く残っており、そう感じる方も多いと思います。
しかし、現在は法改正により以前よりも「安全に」かつ「快適に」お金を借りることが出来るようになったのはご存知でしょうか?
今では気軽に、そして上手に消費者金融を利用している人も少なくありません。
「怖い」イメージのまま避けていてはもったいない!安全でより便利になった消費者金融について、いまこそ学んでみませんか?
消費者金融、以前は「サラリーマン金融」と言われていたこともあり「サラ金」の方が馴染みがある方も多いかもしれません。
この時代は「グレーゾーン金利」というものがまかり通っていて、金利は20%超えが当たり前でした。
なので「サラ金でお金を借りたら最後、返済するのに一生かかる」というイメージを持っている方も少なくないでしょう。
しかし、その点は法改正によりしっかりと整備され、安心してお金を借りられるようになっているんです。
そもそもどうして、以前はこれだけ高金利でお金を貸すことがまかり通ってきたのか…それは2つの法律の「歪み」にありました。
日本には「利息制限法」と「出資法」という2つの法律によって貸付利息の上限が決められています。
利息制限法という法律では、貸したお金の上限金利を以下のように定め、それを超える金利は「民事上無効」と定めていました。
10万円未満 | 10万円~100万円未満 | 100万円以上 |
---|---|---|
20.0% | 18.0% | 15.0% |
しかし、もう一つの上限金利を定める法律「出資法」では、「29.2%」を超えると刑事罰の対象になると定めていたんです。
利息制限法は民事上無効と定められていたものの実質的な罰則はなく、29.2%を超えなければ罰則を受けることはありませんでした。
そのため、利息制限法の金利を超え、かつ出資法の上限である29.2%までの金利であればお金を貸しても大丈夫、という「グレーゾーン金利」が作られてしまったのです。
そこで、2006年に大幅な法改正が行われたのが「貸金業法」という法律です。
貸金業法とは、消費者金融のような「貸金業者」に対して適用される法律で、銀行や信用金庫には適用されません(例えば銀行は「銀行法」という法律が適用されます)。
この貸金業法の改正の中で「グレーゾーン金利の撤廃」が実施され、一定条件下であればグレーゾーン金利を認めるという「みなし弁済制度」も廃止。
現在は利息制限法と同等の上限金利に定められ、それらを超える金利で貸付を行うと行政処分が下されるようになりました。
「それでも金利は高め…」と思う方も多いと思いますが、少なくとも法外な金利ではなくなった、ということはおわかりいただけるかと思います。
テレビCMなどで、「あなたの借金払いすぎていませんか?」といった内容のものを見たことがある方も多いと思います。
これは、本来利息制限法を超えた金利が適用されていてはダメなのですが、「みなし弁済制度」や「グレーゾーン金利」によりさらに高い金利でお金を借りていた人が、払いすぎていた分を返還請求出来る、というものです。
この過払い金返還請求によって「武富士」など多くの消費者金融が倒産したのも有名な話ですね。
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消費者金融が「倒産」した時に「過払い金」はすごく重要なポイント!
実際にお金を借りてみた場合、実際に支払う利息額はどのくらいになるのか、簡単にですが計算してみましょう。
例えば週末の金曜日に3万円借りて、月曜日に返済するケース。借り入れ期間は4日間となりますが、その際の金利は、18.0%で計算するとわずか「59円」。
銀行ATMで時間外手数料を払うよりも安いんです。
確かに大きな金額を借りて、1年2年の単位で返済していくとなると支払うべき利息額は高くなってしまいますが、「ちょっとこの日だけ必要」というケースであれば18.0%という金利であっても恐ろしいほど高いどころか、かなり少ない利息額で済む、というわけです。
昔の消費者金融は収入が少ない人であろうが、むしろ専業主婦などの収入がない人であろうが関係なくどんどん融資をしていました。
金利が25%以上と高く、貸せば貸すほどお金が入るのですから当然ではありますね。
そのようなイメージもあってか、「必要なのは5万円なのに50万円とか借りて、と言われそうで怖い」と考えている方も少なくないはずです。
いくら金利が低くなったとはいえ、際限なく借りられるというのはリスクが高い行為です。しかし、その点も安心してください。
「お金を借りすぎないようにする」ための仕組みも今は法改正によりきちんと定められているんです。
貸金業法は2006年に改正されましたが、その後2010年までの4年にわたり、全部で5回にわけて施行されました。
2010年の「完全施行」に際し「みなし弁済制度の廃止」や「利息制限法の改正」とともに施行されたのが「総量規制(過剰貸付けの抑制)」です。
つまり、貸金業者側から「総量規制を超えてお金を借りないようにする」ようなシステムとして作られているわけです。
さらに、それだけでは終わりません。年収なんて言うなれば「ウソ」をつけばいくらでも増やすことだって出来ます。
年収が200万円であっても「年収2000万円です」とウソをついてお金を借りてしまえばいいんじゃない?と思えますよね。
実は、総量規制はお金を貸す貸金業者側には罰則がありますが、利用者側、つまりお金を借りるわたしたちには罰則がありません。なので年収を偽って借りても罰せられることはないんです!
…しかし、そう上手く作られているワケがありません。きちんとチェック出来る体制が整えられています。
消費者金融からお金を借りる際、以下のいずれかに該当した場合は「収入証明書類」を提出しなければなりません。
収入証明書類とは、「年収がいくらか」を証明出来る書類のことです。つまり、一定額以上借りるのであれば「自分の年収は○○万円です」と証明出来ないとダメということですね。
具体的に証明書類として認められるのは以下の通りです。
いずれも直近のもののみ有効となり、いずれか1枚(給与明細書の場合は2枚)で構いません。
収入を証明できる書類を提出しないとお金を借りることは出来ませんので、ウソをついて年収をごまかしてもダメ!ということ、おわかりいただけたでしょうか?
さて、先程総量規制について少し触れました。個人が借りられる額は年収の3分の1を超えない額まで…ということでしたが、それでは専業主婦(夫)のような全く収入がない方の場合、お金を借りることは出来るのでしょうか?
答えは「NO」。アルバイトやパートなどで自身に収入があればその年収の範囲内(例えば年収が60万円であれば20万円まで)で借りることは可能ですが、全く自身に収入がない場合は貸金業者からお金を借りることは出来ません。
しかし、絶対にお金を借りられない…というわけでもないんです。
少々混乱した方もいると思いますが、総量規制には「除外」や「例外」があり、「例外」のひとつに「配偶者貸付」というシステムがあります。
これは、配偶者と自身の年収を合算し、その3分の1を超えない額までを借りることが出来る…というもの。
仮に専業主婦の人がお金を借りたいと思った場合、配偶者(夫)の年収が600万円ならば「200万円」を超えない額まで借りることが出来るんです。
ただし、配偶者貸付を利用するには
が必要となります。
システム上可能ではあるのですが、「プロミス」や「アイフル」といった大手の消費者金融はこの配偶者貸付を受け付けていません。
利用条件(貸付条件)に「収入がある方」と定めていますので、専業主婦(夫)は利用条件を満たせず申し込むことが出来ないようになっています。
これは配偶者貸付を行うために手間がかかること、トラブルになりやすいことなどが理由と考えられます。
規模が小さい消費者金融であれば配偶者貸付を利用できるところもありますので、どうしても利用したい!と考えている方は探してみても良いでしょう。
なんでもかんでも年収の3分の1以内に収めなければならない、となると非常に大変です。
そこで、総量規制には「除外」と「例外」という2種類の「総量規制に含まない」ものが設定されています。
まず除外と例外の違いから説明しますと、「除外」はそもそも総量規制に含まれないものです。ですので、除外の対象からいくらお金を借りていても、年収の3分の1を超えない限り貸金業者からお金を借りることが出来ます。
対して「例外」は除外と違い、一時的に年収の3分の1を超えた借り入れになっても構わないが、「総量規制の対象にはなる」借り入れです。
なので、貸金業者から(総量規制額を超えている場合)追加でお金を借りることは出来ません。
除外 | ・住宅ローン ・自動車ローン ・担保のある借り入れ など |
---|---|
例外 | ・おまとめ、借り換えローン ・配偶者貸付 ・緊急時の借り入れ ・個人事業者の借り入れ など |
他にも細かく決められていますが、基本的には「住宅ローンや自動車ローンがある人でも、年収の3分の1の範囲内であれば借り入れが可能」と思っていただければいいかと思います。
サラ金のイメージでこれまた多いと思われるのが、「時間を問わず怖いお兄さんたちが家に来て、金返せ!とドアを叩く」「借金していますなどの張り紙を貼られる」…という、怖い取り立てのイメージではないでしょうか。
ドラマなどでも多い表現ですが、お金を借りたら最後、家に居座られたり自殺に追い込まれたり…と散々な目に合うなんて怖くてお金を借りるなんて出来ませんよね。
当然ながら、このような「取り立て」に関してもしっかりと貸金業法の改正によって規制されました。
貸金業法では、以下のように連絡や訪問などについてしっかりと以下のような「禁止行為」が設けられています。
上記の禁止行為の中で「正当な理由」と出てきますが、これは「借りた人(債務者)に連絡が取れない場合」や「債務者が指定した場合」になります。
例えば債務者が「夜勤明けの午前6時に電話してほしい」と頼んだ場合、禁止とされる時間であっても「債務者が指定した」ため正当な理由となり、違反に当たらないわけですね。
逆に、上記のような行為をしてきた場合は堂々と警察などに連絡してもOKというわけです。
ドラマで見たような取り立て行為はしっかりと禁止されていますので、起こり得ない!とおわかりいただけたのではないかと思います。
そこで気になるのが、「じゃあ、取り立てはどのように行っているの?」というところかもしれません。
正直きちんと毎月返済していれば取り立てに遭うことはないのですが、気になってしまうのも人情ですよね(笑)。
仮に返済日に返済できなかった場合、「連絡先」に指定した番号…基本的には携帯電話になると思いますが、そちらに電話がかかってきます。
そこで電話に出ると「今月分のお支払が済んでいませんが、どのようになりますか?」といった内容を聞かれます。箇条書きにしますと
の2つです。この時、たまたま返済日を忘れてしまったのであれば「今日中に返済します」と言えばOK。お金が足りないなど事情があれば「○日までに返済します」と自分で返済日を指定し伝えましょう。
そうすれば、指定した返済日まで連絡が来ることはありません。当然ながら指定した期日にも返済していないと連絡は来ますのでご注意を。
仮に携帯電話への連絡を無視し続けた場合、自宅へはがきなどで督促状が送られてきます。
こちらも無視をすると自宅へ電話、それも無視してはじめて自宅へ訪問します。これは「債務者と連絡がつかない」ための正当な理由となります。
よほど踏み倒したい人でもない限りは連絡を無視することはないと思いますので、自宅へ訪問されるケースは極わずかでしょう。
ここまで貸金業法という法律がどのように改正され、利用者側が安全に利用できるようになったか…というのをご紹介してきました。
このトピックではそこからちょっと離れ、他にも「消費者金融はこんな便利な面があるんだよ」というところをご紹介してみたいと思います。
「お金が必要なのに用意出来ない!」なんてことはありませんか?そんな時に嬉しいのが消費者金融の「即日融資」サービスです。
その名前の通り、申し込んだその日のうちにお金を借りることが出来るというサービスで、急にお金が必要になった時の救世主と言ってもいいかもしれません。
大手の消費者金融であれば大体即日融資に対応していますが、申し込み時間などによっては即日融資が出来ないこともあります。
具体的には「振込融資」という、銀行口座に直接振り込んでもらう形の借り入れ方法ですと、どうしても銀行が開いている時間しか対応出来ないので即日融資が可能な時間が限られてしまいます(会社によって違いますが、13時~14時くらいが締め切りになります)。
ですが自動契約機(自動契約コーナー)で申し込み、あるいはカード発行をすればATMでの借り入れが可能になりますので、銀行が閉まる時間近くに申し込んだ方はカード発行する方がいいですね。
先程の即日融資の話にも通じるのですが、消費者金融のカードを使用してATMからお金を簡単に借りることが出来ます。
銀行ATMからはもちろん、コンビニATMからも利用することが可能なので、実質24時間お金を借りることができちゃうわけです!
当然ながら時間外手数料なども必要ないので、すぐに返済するのであれば消費者金融から借りる方が手数料が安い可能性も。
旅行先で自分の銀行のカードに対応しているかどうか確認するのは大変ですが、消費者金融のカードなら大抵のATMで利用可能なので、必要な時にすぐ借りられるのも大きな魅力ですね。
最近では、大手消費者金融であればスマートフォン用アプリを提供しているところも多く、アプリを入れておけば
がアプリひとつあれば簡単に行えるようになっています。
特に本人確認書類の提出が非常にスムーズに出来るようになっているので、サクサクと申し込みたい人には強くオススメします。
もちろんアプリを提供していない会社もありますので、そのあたりはお好みで…。
最後に、ここまで目を通していただき「消費者金融は昔ほど怖いわけでもないし、利息も使い方によってはそんなに払わなくていいのなら、自分も利用してみようかな?」と思った方もいるかもしれません。
そんな方に贈る、「安全に」消費者金融のカードローンを利用するために知っておいていただきたいポイントを解説していけたらと思います。
個人的に重要と思っているのは、「できるだけ大手」の会社を選ぶという点です。具体的には「アイフル」「アコム」「プロミス」「SMBCモビット」といった、テレビCMでもおなじみ…と言えるようなところです。
その理由は
の3つです。特に最後の「トラブルになりにくい」というのは重要で、消費者金融(貸金業者)といってもその規模は大小様々で、街金と言われるような小さな雑居ビルの中にあるようなところも貸金業者です。
大手であればカード発行は必ずといっていほど行われるので借りやすいですし、サポート体制もしっかりしています。また、評判は顧客の数に繋がるため、トラブルを起こさないよう気をつけています。
以上の理由から、大手の消費者金融で借りることを強くオススメします!
カードローンは、審査の結果「利用限度額」が決定され、その範囲内で借りたり返したりするシステムとなっています。
申込時に希望する利用限度額を設定出来るのですが、あまり高い限度額にはせず、まずは「10万円」くらいに留めておくことをおすすめします。
お金を借りることが出来るとテンションが上がり、ついつい借りすぎてしまう…ということも珍しくありません。
少し物足りないくらいの限度額にしておくほうが借金に苦しむこともないので、自制のためにも利用限度額は低めに設定しておくようにしましょう。
申し込みの前に、必ずチェックしておきたいのが「借入方法」と「返済方法」です。
例えば「SMBCモビット」の「WEB完結」を利用した場合、カードが発行されないのでATMからの借り入れが出来ません。
返済方法についても、たいていは「ATMからの返済」「銀行振込での返済」「自動振替による返済」の3つから選ぶことが出来ます。
確実に返済することが出来る、という点で自動振替をオススメしますが、業者によっては「特定の金融機関のみ利用可能」なこともあるので、こちらも申し込む前にきちんとチェックしましょう。
「総量規制」についてのトピックで、自身に収入がない専業主婦の方がお金を借りるには「配偶者貸付」を利用しなければならない、と解説させていただきました。
しかし、実は専業主婦の方は消費者金融を利用する必要性は薄い…と言えるのです。
なぜなら、貸金業法に縛られないカードローンも存在するからです。それは、「銀行系カードローン」。「みずほ銀行」などの銀行のカードローンは、適用される法律が「銀行法」となり、総量規制の対象になりません。
なので、専業主婦の方でも(借入額に上限が設定されてはいるものの)配偶者の同意なくお金を借りることが可能なんです。
そのためわざわざ配偶者貸付を利用しなくとも気軽にお金を借りることが出来るので、専業主婦でお金を借りたい!と思っている方は「銀行系カードローン」を検討してみてはいかがでしょうか。
ここまで貸金業法の改正に伴って、どのように消費者金融が変わったのかと解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
昔のサラ金のイメージを持っていた方も、「今はこんなにしっかりと規制がされるようになったんだな」と納得いただけたのではないでしょうか。
昔のイメージとは違い、今は貸金業者側もクリーンで明るいイメージを出し、利用者が借りすぎないようにしています。
「ちょっとお金を借りてみたかったけどトラブルになるのは怖い」という方も、大手の消費者金融を選べば安心ですし、借りてすぐに返済すれば金利も気になりません。
「お金を借りられるとなるとついつい借りすぎてしまうのが怖い」という方であれば、利用限度額を低めに設定する…など、自分の判断でトラブルを未然に防ぐ方法もあります。
利用する側としてはより安全に、そして便利に利用できるようになったと言っても過言ではないでしょう。
ただしお金のことですので自制は忘れずに。無理なく使えば非常に便利となったカードローン、この機会に一度調べてみてはいかがでしょうか?
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