消費者金融から借金をして、それを滞納してしまった場合には裁判へと移行するケースがあります。では、どういった経緯で裁判へと移っていくのでしょうか。そして、裁判に移った場合、裁判を無視してしまった場合にはどうなるのかも気になるでしょう。
そこで今回は、そうした滞納に関する裁判について探っていきたいと思います。
借金を滞納したなら、どういった手順で取り立てが行われて、裁判へと進んでいくのでしょうか。考えてみましょう。
この時点において支払いを済ませる利用者が多いとされています。3日が経過しても連絡がなく支払いもないなら、男性社員から電話がかかります。それでも、話し方は柔らかい口調となるでしょう。
応答がない場合には、やはりメッセージが残されます。また、職場には電話はかけてはいけないこととされてるので、かかってくることはないと考えられます。自宅の場合は、申込み書の自宅に電話をかけても問題ないかというチェック項目で了承されていなければ、自宅へはかけません。
ちなみに、封書には業者名は記載されていないので、パッと見ただけでは業者から来たものだとはわからないようになっています。よって、家族に知られる心配はありません。
それでも反応がなければ、1か月以上後に自宅を訪れます。それは、基本的に一人暮らしをしている利用者の自宅のみです。家族が自宅にいる世帯の場合は訪れることはないのです。また、借入金の額は関係なく訪れるのもポイントです。
その後、滞納より2か月から3か月経つと電話および手紙での督促もしつつ、裁判所に提出となる書類の準備を進められていきます。
裁判所に訴えを起こすというのは、給与の差し押さえもしくは全額返済の2種類があります。どちらになるかは、滞納額や属性にもよるのです。滞納額が多くても収入も多い場合には給与差し押さえとなり、収入が低いために返済が無理と考えられる方は全額返済となります。
延滞の末に訴状が送られてきて、裁判に移った場合にはどういったことが行われるのでしょうか。ここでしっかりと覚えておきましょう。
消費者金融からの借金を滞納していると、裁判所から郵送物が届くケースがあります。
特別送達というもので、それは『訴状』や『督促状』というのが中身となっています。ただ、延滞するとすぐに訴えられるのかと言うと、それに関しては業者により対応が異なります。
延滞してから3か月から4ヶ月ほどで訴える業者もありますし、3年から4年ほど放っておくという業者もあるのです。債権者側としては一括返済してほしいというのが言い分なのですが、債務者側はそれは無理なケースが多いため、分割にして欲しいと相手側に伝えなければいけません。
通常の裁判を起こされたなら書類が送付され、訴状や口頭弁論期日呼出状および答弁書催告状、答弁書や『分割払いを希望される方へ』などが大体のケースで同封されています。
キャッシングの利用履歴などといった証拠書類が添付されているでしょう。もし、自分で対応ができる場合でも裁判に出廷できないようなら、前もって債権者と連絡を取り合い、支払い方法を話し合い、答弁書を裁判所に提出することとなります。
自身で対応できて出廷も可能であれば、口頭弁論期日に直に裁判所に出向き、債権者と和解をする形となります。この際には、あらかじめ答弁書を提出していくのです。そして、自身で対応できずに他の債務に関しても解決をしたいと望むなら、専門家に依頼するのがベストです。
支払い督促が送られてきたなら、異議申立書が同封されているため、受け取った日より2週間以内に裁判所に対し異議を述べなければいけません。
異議申立書を提出しなければ、請求された内容が認められて、強制執行などを受ける可能性があります。督促状の内容に間違いがないようであれば、異議の内容に関しては『分割にして欲しい』といったものでも大丈夫です。
これを提出すると、通常の裁判に移っていきます。
もし裁判を無視してしまった場合や、裁判に関する相談はどこでできるのかについても知っておく必要があります。
では、裁判や支払い督促を無視した場合にはどうなってしまうのでしょうか。
答弁書を提出せずに、裁判の期日になっても出廷しないなら、相手側の言い分に沿った判決がでるのを知っておきましょう。
そうなると、判決に基づき給与や預金などといった財産が差し押さえとなってしまう可能性があります。判決後には分割での和解に応じてくれる業者がありますし、自己破産や個人再生等で解決する手段もあります。
一番いけないのは、放置してしまうことです。
裁判をしている最中の手続きに関して回答するのは、まだ依頼を正式に受けていない段階では責任が負えないという理由もあります。それに、答弁書の作成や裁判についての対応が、司法書士事務所の業務となっているのも理由として挙げられます。
140万円以下となる簡易裁判所の裁判もしくは支払い督促なら、司法書士が依頼人に代わり代理を務めてくれます。
司法書士に依頼をすると、裁判であれば答弁書を作成して裁判所および相手方に送付します。その他にも、相手との和解交渉も行います。支払い督促なら、支払い督促についての異議申し立てをして、通常訴訟に移った場合は答弁書の作成や出廷、和解交渉などです。
借金を滞納すると、電話と手紙により督促が行われて、その次に自宅を訪れ、それでも反応がなければ裁判となります。そうして、訴状や支払い督促状が届き、対応しなければならなくなるのです。
答弁書を提出せずに出廷もしなければ、相手に有利となる判決が出るでしょう。
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