消費者金融から借りたお金が返せなくて、返済をそのまま放置している人がいます。多くはなんとかして返そうと考えてはいるのですが、中には踏み倒そうとしている人も全くいない訳ではありません。
しかし、そうそう簡単に踏み倒せるものではありません。
借金の額や期間、借りた人の対応など状況によって違うかもしれませんが、返済があまりにも滞っている場合、強制執行として給与や口座の差し押さえが行われることがあります。そうなると返済どころか生活もままならなくなってしまいます。
できればそうなる前に対策を講じたいところですが、どのような形で差し押さえとなってしまうのか、その流れを調べてみたいと思います。
最初から返済する気がない悪質な場合は別にして、返済は毎月きちんと行っている人がほとんどでしょう。しかし、たまにはうっかり忘れてしまうこともあります。
期日に返済がなければまずその旨の電話連絡がきます。
今は大抵の人が携帯を持っているので、携帯に電話連絡が入ります。
うっかりの人を含め、多くの人はその段階ですぐに返済したり、タイミングによっては別日に返済の約束をし、その日までに返済を行います。
しかし、中にはすぐに対応できない人もいたり、電話に出ない人もいるかもしれません。それでも消費者金融から連絡が止まることはありません。
返済がなければ、このように対応が進んでいきます。
ここで言う?になる法的手段を心配する人はいますが、法的対応以前も消費者金融側は継続して取り立てを行っていきます。
返済が難しいからと言って、いつまででもそのままにしていてもいいわけではありません。
中には返済が困難なため、任意整理や自己破産をする人もいます。
そう言う場合、多くは弁護士や司法書士に依頼するので弁護士等を通して消費者金融へ連絡が入ります。
そうなると、消費者金融側はその個人へ直接取り立てをすることはできなくなります。基本的に弁護士を通したやりとりになりますし、例えば自己破産の場合、それが認められると借金が無くなることになります。
債務整理の中でも任意整理や民事再生などならばまだ元金の返済があるのですが、自己破産となるとそれも無くなることになります。ただし、それ相応のリスクも当然あります。
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今は昔と違って法律で取り立てに関して厳しく取り決められている関係で自宅訪問一つにしても難しくなっているのですが、消費者金融側もなんとかして返済をしてもらおうと連絡を取ります。
基本的には電話中心の連絡になります。しかし、中にはその電話に出ることもしない人もいます。
債務者(借入している人)によって対応はいろいろなのですが、どうしても返済がない場合、最終的に法的手段へと移行していきます。
最後は、強制執行として口座や給与の差し押さえが行われます。
ちなみに強制執行できる法的措置の時効は、10年となっています。(借金そのものの時効とは違います。)
最終的な手段として差し押さえがされるまでの流れは、このようになっています。
最初の「支払催促申立書」が届いた段階で、すぐに異議申し立てをするなり弁護士などの専門家に相談するなど、対応を考えるべきです。
裁判所は公平な立場であるので、一方的に消費者金融の意見ばかりを聞くわけではありません。きちんと債務者の意見も聞く場を設けています。これが「異議申立書」になります。
上記の?や?で異議申し立てをした場合、裁判所から「訴状」「口頭弁論期日呼び出し状」「答弁書」が届きます。
口頭弁論期日呼び出し状 | 出廷に関する書類。 (裁判所に出向く日程が書かれている。) |
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訴状 | 債権者(消費者金融)側の訴えの内容。この場合、借金の返済を請求する内容が書かれている。 |
答弁書 | 訴えに対しての債務者(借りた側)の希望を提出する。 |
その後、出廷し、「口頭弁論」が行われます。基本的に内容の事実確認。その後、「司法委員」立会の元、分割払いをどうするかなど、今後の支払い計画を行う形に話が進んでいきます。
話し合いによって返済が決まるのですが、ここで決められた通りに返済が進まない場合の返済の規定も決められます。(例えば、支払が連続して滞ると、残りは一括返済とするなど。)
その場合、給与差し押さえや口座差し押さえになります。
支払催促申立書の前に「差押予告通知」なるものが届くこともあります。これは、裁判所を通してではなく消費者金融から届く書面になり、言葉の通り、「予告」です。
実際に差し押さえの手続きが行われるまでは1~2ヶ月と、支払催促申立書よりも時間が掛かりますし、裁判所と違って法的な効力はありません。ですので、すみやかに対処すれば強制執行になってしまう心配はありません。
「どうせただの脅しだろう。」と考えている人もいるかもしれませんが、放置しておいていいものではありません。確かに脅し的な意味合いもあるかもしれませんが、通知を送って絶対に何もしないとは言い切れません。
消費者金融によっては、速やかに法的手続きを行う可能性ももちろんあるのです。ただの返済を促す書面とは明らかに違いますので、気をつける必要があります。
強制執行にて行われる差し押さえとして、給与の差し押さえや口座の差し押さえがあると言いました。
この違いは、実はかなり大きなものです。
給与の差し押さえと口座の差し押さえ。強制執行としてよく話題になるのは、どちらかと言えば給与の差し押さえの方が多いと言えるかもしれません。
その為に、必然的に会社に借金がバレるので多くの人が嫌がります。
そこから消費者金融との話し合いに応じる人もいます。そして、債務者の状況により返済方法を決定することが多いです。
ただ差し押さえと言うと恐ろしい印象を受けるかもしれませんが、実質、給与から借金が天引きされるようなものです。また、実際には給与の全額が差し押さえになるわけではありません。
給与差し押さえの場合、取り決めがあります。それは、税金や社会保険などの控除分を除いた手取り分、その1/4の金額までとなっています。ただ、給与の手取り額で多少変わります。
手取り額が43万円以下の場合には、給与の1/4分が差し押さえとなります。手取り額が44万円を超える場合には、33万円を超える分が差し押さえとなります。
給与の差し押さえと別に口座の差し押さえもあります。
口座が差し押さえになった場合、給与差し押さえと違い、口座の残金に対して生活に必要の有無に関係なく返済額分全て引かれてしまいます。
その為、かなり厳しい状況に陥ることになります。
ただ、一旦口座が差し押さえされた後に入金があった場合には、そのお金が差し押さえされることはありません。それが例え借金額に最初の預貯金の残高が足りなかったとしてもです。単発で終わる差し押さえとなっています。
ただし、借金の残高が預貯金口座の残高よりも多かった場合、再度口座の差し押さえの手続きがなされる可能性がないとは言えません。
もちろん口座差し押さえと言っても、銀行や口座をいくつも持っていてその所有している預貯金の全てが差し押さえられるわけではありません。(消費者金融によっては、複数口座差し押さえをすることはありますが)
勤務先の場合は、申込時にわかっているので(転職してそれを消費者金融に告げていなければ話は変わりますが)対応しやすいと言えるかもしれません。
対して口座の差し押さえをするには銀行名と支店名が必要ですが(口座番号までは不要)、カードローンの返済方法によっては、消費者金融は知らない場合があります。
しかし、地域によっては利用している銀行が把握しやすく、めったにないですが当てずっぽうで口座差し押さえを行うこともあるようです。ですので、よほどのことがなければ口座の差し押さえは行われることはほとんどありませんが、それでも絶対にないとは言い切れません。
一般的にどちらかと言うと、口座よりも給与の差し押さえが行われるようです。ただ、どのような強制執行がなされるのかは、その人その人のケースを見て決められ、手続きされることになります。
また、現実として強制執行するにしても労力や時間、経費も掛かるため、そうそう消費者金融が簡単に手続きするわけではありませんが、口座の差し押さえが全くないわけではありません。
一旦口座が差し押さえになれば、その生活にも大きく影響を与えることになりかねません。
一番はやはり法的な手続きをされるまで取り立てを放置するよりも、できれば専門家の力を借りながら少しずつでも返済していくよう努力することだと思います。
それが平和な問題解決になるのではないでしょうか。
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